弁護士法人名南総合法律事務所 札幌事務所
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【回答】
改正された不動産登記法は、2024年4月1日から施行されています。主な内容は以下の通りです。
(1)義務化の対象者と期間
不動産を相続(遺贈を含む)により取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から 3年以内に相続登記を申請しなければなりません。遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
正当な理由がないのにこの義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
(2)過去の相続について
施行日である2024年4月1日より前に相続が開始していた場合でも、まだ相続登記がされていない土地についても、今回の義務化の対象となります。
この場合の申請期限は、施行日(2024年4月1日)から3年以内、または相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内のいずれか遅い日までとなります。つまり、多くの過去の相続については、2027年3月31日が事実上の期限となります。
(3)相続人申告登記(新しい制度)
遺産分割協議がまとまらないなど、すぐに正確な相続登記を行うのが難しい場合に、簡易的な手続きとして「相続人申告登記」という制度が新設されました。
これは、自己が相続人であること、登記簿上の所有者について相続が開始したことなどを法務局に申し出るものです。この申出をすると、登記簿に申出をした相続人の氏名などが記録され、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
ただし、これは正式な相続登記とは異なり、後日改めて遺産分割協議などがまとまった際には、その内容を踏まえた相続登記が必要になります。
相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解消を目指す重要な改正です。ご自身が相続した不動産について、登記が済んでいるか、義務化の対象となるかなどを今一度ご確認いただくことをお勧めします。