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原状回復をめぐるトラブル

【相談】
 賃貸物件の退去時、原状回復をめぐるトラブル(例えば、通常損耗か特別損耗かなど)について、借主または貸主としてどのように対応すべきですか?

【回答】
 賃貸借契約における原状回復義務は、「賃借人が借りた当時の状態に戻すこと」を意味するのではなく、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」とされています(国土交通省のガイドラインなど)。

 通常の住まい方をしていて生じる損耗(通常損耗)や、時間が経つことによる劣化(経年変化)の修繕費用は、原則として貸主が負担すべきです。敷金は、未払いの家賃や賃借人が負担すべき原状回復費用があれば、そこから差し引かれて返還されます。

 トラブルになった場合は、まず契約書やガイドラインに基づいて話し合いを行い、解決しない場合は、少額訴訟や調停などの法的手続きを検討することになります。

 

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