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契約時には知らされなかった欠陥

【相談】

欠陥住宅のイラスト

購入した不動産に、契約時には知らされなかった欠陥(雨漏り、シロアリなど)が見つかった場合、
売主や仲介業者にどのような責任追及ができますか?


 

【回答】
 宅地建物取引業法に基づき、宅建業者が売主の場合、原則として物件の隠れた欠陥(瑕疵、現在の民法では「契約不適合」といいます)について、引渡しから最低2年間は責任を負う必要があります。個人間の売買契約でも、通常は契約で「契約不適合責任」について定めますが、免責とされているケースもあります。

 欠陥が見つかった場合、買主は売主に対し、修補請求(修理を求める)、損害賠償請求、場合によっては契約解除を求めることが考えられます。仲介業者に対しては、重要事項説明義務違反や調査義務違反などがあった場合に、損害賠償を請求できる可能性があります。

 まずは専門家に相談し、契約内容や欠陥の状況を詳しく見てもらうことが重要です。


参考(宅地建物取引業法第40条の要約)
・宅建業者が売主となる宅地・建物の売買契約において、契約不適合に関する責任について、民法で定められている期間(買主が不適合を知った時から1年以内に通知)に関し、引渡しの日から2年以上とする特約の場合以外は、買主に不利になるような特約をしてはならないとしています。
・この規定に反する買主に不利な特約は無効となります。

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