弁護士法人名南総合法律事務所 札幌事務所
|
事案の概要
ある自治体内で事業をされているB社様(仮称)は、都市計画道路事業に伴い、賃借されていた店舗の立ち退きを求められていました。
立ち退き交渉の難航とADRへの移行
当事務所が本件をご依頼いただいた際、当初、自治体との間で任意の協議を重ねましたが、提示された補償金額ではB社様のご納得を得ることができませんでした。
公共事業における立ち退き交渉では、土地の所有者だけでなく、店舗を賃借されているテナント様にも、移転費用や事業休止による損失、さらには営業補償などが支払われるべきケースがあります。しかし、行政側が提示する金額と、テナント様が考える適正な補償額には、しばしば隔たりが生じます。特に、長年営業されてきた店舗の場合、移転による顧客離れや、新たな場所での事業再開の難しさなど、目に見えない損害も発生しがちです。
任意の協議での解決が困難と判断し、当事務所はADR(裁判外紛争解決手続)の利用を提案しました。ADRは、裁判とは異なり、中立な第三者が間に入り、当事者双方の合意形成を促す手続きです。公開の法廷ではなく、非公開の場で話し合いが進められるため、当事者の心理的負担も少なく、柔軟な解決が期待できます。
話し合いを重ね、適正な金額で和解成立
複数回にわたる話し合いの場では、B社様の事業実態、移転によって見込まれる損害、そして事業継続への影響について、詳細にわたる説明と証拠提出を行いました。自治体に対しても、B社様の状況を丁寧に伝え、より実情に即した補償の必要性を粘り強く訴えました。
話し合いを重ねた結果、適正な金額を受取る内容で和解が成立し、本件は無事に解決に至りました。
公共事業における店舗の立ち退き補償でお困りではありませんか?
公共事業に伴う店舗の立ち退きは、事業の継続に大きな影響を及ぼす可能性があります。提示された補償額が適正なのか、他に請求できる費用はないのかなど、ご不明な点も多いかと思います。
当事務所では、これまでも公共事業における店舗の立ち退き交渉に携わってまいりました。もし、同様の事案でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。お客様の権利を守り、適正な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
※本件は、実際の事案をベースに、個人情報に配慮し、適宜必要な修正を加え、再構築したものになります。